2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
それは、強い捜査権限があり、公訴権を持つ唯一の存在だからこそです。検察庁法四条では、検察官を公益の代表者として、強大な存在がその職に居座り続けないように定年を設け、自動的に退職する仕組みにしました。これが権力分立やその他の司法権の独立との関連が、整合性が取れるわけです。
それは、強い捜査権限があり、公訴権を持つ唯一の存在だからこそです。検察庁法四条では、検察官を公益の代表者として、強大な存在がその職に居座り続けないように定年を設け、自動的に退職する仕組みにしました。これが権力分立やその他の司法権の独立との関連が、整合性が取れるわけです。
まず、今回の調査は、刑事事件の捜査と異なりまして、私ども法務省という行政機関が行政機関としての調査を行ったものでございますので、まず一つは、いわゆる捜査権限があるものではございませんので、捜査権限として認められている権限の行使がないものでございます。
何かといいますと、今回の法案に、麻薬取締官に個人輸入の手続違反とかいわゆる偽造医薬品に関する捜査権限を付与すると、そういう内容がございます。何でこんな内容が出てきたのか、それは理由はるるあるわけでして、先ほど政府委員から御答弁ありましたように、この五年間でいろいろな事件があったことを踏まえての対処策かと思っております。
国民民主党は、昨年暮れに、航空法など国内法の適用、訓練に関する事前通報、航空機の事故等の捜査権限、基地内への立入り権限など、イタリア、ドイツでは当然行使できている主権を日本にも取り戻そうという内容で既に考え方をまとめました。まさに戦後外交の総決算であります。全国知事会も地位協定の改定を訴えています。 トランプ大統領に地位協定の改定を提起するつもりは、安倍総理、ありますか。
共謀罪法案は、テロ対策のため、オリンピック・パラリンピックのため、国際組織犯罪防止条約のため、一般人は処罰対象にはならないなどといったうそで固めた理由で国民を欺き、政府への批判的活動を弾圧するため、捜査権限を肥大化させ、一般市民の自由や権利を過剰に制約するものです。
方、犯罪の範囲を広げるという一方で、それに対する弊害が起こり得るということも十分考えて、やはりそれに対する防御する側、まさに防御する側の方についても遅れている日本のこの司法制度、捜査に対する在り方というものもしっかり検討して、本来ならワンセットで同時にやらなくてはいけないものだと思うんですが、そうした被疑者、被告人の防御というものについては全く何にも手を触れない、改善しないまま、一方で、こうした捜査権限
合法化されるどころではなくて、その犯罪の構成要件を無視した形で捜査権限を行使することは違法という法的な効果があるわけでございます。
したがって、御指摘の懸念は当たらないのと、それから、先ほど刑事局長から申し上げましたが、何ら捜査権限を拡大するものではない実体法の改正であるということも申し上げているとおりであります。
衆議院における修正では、捜査の適正確保への配慮義務が追加され、捜査権限の濫用を防ぐ効果が期待されています。 そこで、配慮義務により具体的にどのようなことが行われるのか、また、そこに我が党が求めている取調べの可視化が含まれるのか、金田大臣の見解を伺います。
それから、捜査権限は拡大するんじゃないかというようなことが言われておりますけれども、しかし、これは、まずテロ等準備罪は実体法の改正でありまして、手続法の改正は予定されておりません。ですから、手続法の分野である捜査権が拡大されるものではありません。
捜査の開始時期について、警察の判断を規制するそういう客観的なものがない、だから、私は、共謀罪ができることによって捜査権限の濫用のおそれが高いというふうに言っているわけです。 これは、現実に警察がやっていること、しかも、さっき申し上げませんでしたが、警察の監視活動は野党だけではありません、与党の中にも当然行われているということを前提に申し上げました。 以上です。
捜査自体は、手続法の改正はないということでありますから、今ある手続法、捜査権限というものを用いて捜査機関は捜査していく。そういう意味では濫用のおそれはないと思います。
この二十一日、十四日の答弁が、権力、捜査権限を扱う役所として大変謙虚で謙抑的な答弁であるということは改めて申し上げておきたいと思います。 次に、組織的犯罪集団が限定されているという話。 これはちょっと林刑事局長に伺いますが、私が前回、右翼で、左翼で、極左はどうだ、革労協はどうだ、そういう話を聞いたら、右翼、左翼だからといって一概にそうではないと。
そして、オウムや最高裁の決定を示した上で、私は、一般人が、捜査権限が濫用されなくてもその対象に入ってくる、こうおっしゃいました。早川参考人は、副大臣の方がそういう意味では法律家に近い感覚でお答えになったのではないかしらというふうに思っていますと発言をされました。 大臣、法律の専門家である参考人、法律の専門家という区切りでいえば三人全員が、一般人は対象になると言っているんです。
捜査権限、権力のある側の方が簡単に一般の方々は関係ありませんと言うこの歴史を人権擁護局長としてどう考えるか、聞いておきたいと思います。
そのような限定がございませんので、最高裁の決定が示しているように、団体の性格が一部一変したという場合にはこれが適用対象になるというのは当然の法律の解釈であると思いますので、私は、一般人が、捜査権限が濫用されなくてもその対象に入ってくるということを理解しております。
共謀罪の新設による捜査権限の前倒しは、捜査の公正性に対するさらに強い懸念を生みます、極めて広い範囲にわたって調査権限が濫用されるおそれがあります、こう指摘をされています。私も、この指摘どおり、共謀罪法案というのは警察の捜査活動を大幅に前倒しするものだと思っております。それが私たちの暮らしにどういう影響を与えるのか。 この間、私は、大垣署の市民監視事件を聞いてまいりました。
冒頭紹介したように、刑事法学者の多数が、捜査権限が前倒しされる、そのことによって公正性がゆがめられると指摘しているわけですね。何ら変わることはないなんということは、そんなことはあり得ないわけであります。 そして、実際、実行準備行為の前から任意捜査が行われるということになれば、しかも、それは目的に関する任意捜査が行われるということになるわけです。大臣、そういうことですよね。 局長はいいです。
我が国刑法学界の中心を担う刑事法学者百六十一名が指摘しているとおり、共謀罪の新設による捜査権限の前倒しは、プライバシー権を侵害し、捜査の公正性を著しくゆがめるものにほかなりません。 戦前の治安維持法は、一九二五年二月の第五十回帝国議会で審議されました。
警察の捜査権限が拡大されることについて伺いたいと思います。 共謀罪は、人と人との意思の合致によって成立をします。したがって、その捜査は会話、電話、メールなど日常的に市民のプライバシーに立ち入って監視するような捜査がなされる可能性があり、監視社会がもたらされる危険性があります。
○松沢成文君 これ、調査チームというのは司法権限、捜査権限を持っていませんよね。JOCの中につくる、まあ自分たちでつくった機関ですよね。そこにこの契約書や報告書を開示するのであれば、これは私は国民に開示しなきゃおかしいと思います。というのは、私たち国会も国政調査権持っていますから。
憲法と刑事訴訟法に反する捜査権限の濫用によって生み出されてきたものであります。 そこには、捜査機関が描いたストーリーに従って、都合が悪ければ客観的証拠を隠してでも自白を強要する根深い自白偏重主義があります。その温床が、長時間、密室の取調べ、長期の身柄拘束を可能とする人質司法、代用監獄、調書裁判など、我が国刑事司法の構造的問題です。
大臣、適正手続を保障する憲法三十一条に照らせば、法と令状主義で捜査権限の濫用を防止すべきなのであって、被疑者、被告人の防御権、弁護権の侵害はあってはならないのではないか、その大原則に照らしたときに、私が指摘してきた数々の問題点をどのように理解をしておられるんですか。
○仁比聡平君 私は、この法案の重大問題に対して、とりわけこの危険な捜査権限の拡大という新たな局面において、私たちがこの濫用を絶対に許さないという闘いが極めて重要だと思います。 日本共産党は、国会内外の皆さんと力を合わせて、その先頭に立つ決意を申し上げまして、質問を終わります。
一つは、やはり現在、捜査機関が現在の刑事訴訟法の下で与えられている捜査権限を本当に的確に、そして最大限に活用したときに、本当にこういった組織犯罪について解明できないというような事実があるのかどうかということをまずはしっかりと検証する必要があるかと思います。
犯人逮捕に至るまでには捜査権限の壁を乗り越えていかねばなりません。一つは外国政府の協力を得るということ、もう一つはネットワークを管理する内外の民間事業者の協力を得るということでありますが、サイバー犯罪の検挙に向けてどのように取り組んでいかれるのか、警察庁に伺いたいと思います。
○井出委員 先国会の刑訴法なんかもそうだったんですけれども、やはり実際、捜査権限を広げるほど、例えば治安が悪化しているのか、量的な問題、質的な問題もありますが、犯罪白書というものは、私は、基本的には、数字は捜査機関の活動実績というものなのかなと思っているんですよ、一般的な治安の概念よりも。
盗聴など捜査権限を濫用して多くの政治家など要人の秘密を握り、盾突く者を黙らせたと言われています。 我が国の法務・検察や警察は、諸外国との比較において信頼できる捜査機関と評価されています。我が国が諸外国と比較して良好な治安が保たれていることも評価しましょう。 しかし、一方で、かつて警察による共産党幹部宅の組織的盗聴事件がありました。
村木厚子さんが巻き込まれた郵便不正事件、十二人の無罪判決を出した鹿児島志布志事件などに端を発し、刑事捜査の出直しが求められた本法改正議論は、冤罪防止のための成果が求められたはずでしたが、捜査権限の焼け太りと批判された政府原案へ姿を変えたのでした。 私たちが合意した修正案も、残念ながら、政府原案を大きく変えることはできませんでした。